この会員規約は特定非営利活動法人科学技術者フォーラムの定款第6条に規定する会員について必要な事項を定めるものである。 第1章 総則 (会員規約の適用) 第1条 本法人は、会員との間に本規約を定め、これにより本法人の運営を行う。また、本法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成する。 (会員規約の変更) 第2条 本規約を変更しようとするときは、理事会の議決によらなければならない。 2.本法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。変更後の会員規約については、本法人のサイト上への掲載、電子メール、書面その他本法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じる。 (用語の定義) 第3条 本規約に使われる用語ついては、次の各号に定義する。 (1)会員とは、本法人の目的に賛同して入会の申込みをし、理事長が入会を認めた個人または団体をいう。 (2)書面とは、本法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含む)を指す。また、入会時に登録している電子メールアドレスから発信による本法人への通知、連絡も書面と認められる。 第2章 入会申込等 (入会申込等) 第4条 本法人への入会については特に条件を定めない。 2.本法人への入会の申込みをするものは、別に定める入会申込書に必要事項を記入して、本法人事務局に提出することとする。 3.本法人は、前項の申込みがあったときは、第5条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に通知する。 4.第6条に定める会費の納入日を入会日とする。 (入会の不承認等) 第5条 本法人は、会員になろうとする者が、第4条の申込みがあったとき、次の各号に該当する場合、入会を承認しないことがある。 (1)本法人の趣旨に賛同していない (2)過去に本法人の除名もしくは退会処分を受けたことがある (3)第4条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあったとき (4)その他、前号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合 (会費) 第6条 会員の会費は次の通りとする。(消費税なし) (正会員) 入会金 1,000円 年会費 6,000円 ただし、入会当初に納入する年会費は、入会時期によって以下の通り割り引かれる。 入会月 6月1日〜11月30日 当初年会費 6,000円 入会月 12月1日〜 5月31日 当初年会費 3,000円 (賛助会員) 入会金 5,000円 年会費 1口 10,000円 個人は1口、団体の場合は3口以上する。 (学生会員) 入会金 1,000円 年会費 3,000円 ただし、入会当初に納入する年会費は、正会員の半額とする。また、学生資格が消滅した時点で正会員に移行することを原則とする。 (名誉会員) 入会金並びに年会費は不要とする。 2.会員は入会申込と同時、または承認の通知を受けた後、速やかに入会金と入会した年度の会費を納入しなければならない。 3.納付された一切の入会金並びに年会費は事業年度中の退会・除名であっても返還しないものとする。 4.年会費は各事業年度開始とともに速やかに納入し、遅くとも6ヶ月以内に納入しなければならない。 第3章 会員の権利義務 (会員の権利) 第7条 会員は次の権利を有する。 (1)各種イベントの参加費の割引、優先受付等が受けられる (2)会員交流会に参加できる (3)部会やプロジェクトに参加できる。新規なプロジェクトの提案ができる (4)会員用メーリングリストで、投稿や相談ができる (5)会員用サイトで、会員用の情報を閲覧、利用できる (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負う。 (1)本法人の会費等を納入する (2)会員の登録事項に変更が生じたときは、本法人所定の方法により変更の手続きを行うものとする。 第4章 会員資格の喪失 (退会) 第9条 会員が本法人を退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。 2.会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。 (1)各事業年度開始後、会費を6ヶ月以上納入しないとき (2)死亡または失踪宣告を受けたとき。 (3)会員である団体が解散、または破産したとき (4)後見開始または補佐開始の審判を受けたとき (除名) 第10条 本法人は定款第11条の規定に従い、会員を除名することがある。 (資格停止または解除) 第11条 本法人は会員が次の各号に該当したときは、当該会員に対し事前に通知及び 勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。 (1)会費が規定の期間に納入されないとき (2)本規約に違反した場合 (3)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき (4)本法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき (5)本法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき (6)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき (7)本法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合 (8)その他、本法人が会員として不適当と判断した場合 (会員の資格喪失に伴う権利及び義務) 第12条 会員が第9条、第10条並びに第11条の規定により資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失う。また、未履行の義務及び規則がある場合は、継続して義務を負う。 2.本法人は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他拠出金品は返還しない。 第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置 (措置) 第13条 会員資格有効期間が過ぎ、本法人からの通知の後も、本法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合、会員資格に基づく権利の行使を停止し、本法人に対して債務があった場合は速やかに精算することとする。 第6章 禁止行為 (禁止行為) 第14条 会員は無断で本法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。 2.その他、第11条各号に定める行為、本法人の主旨に反する行為等を行ってはならない。 第7章 情報管理 (個人情報の保護) 第15条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。 2 本法人は、本法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。 第8章 知的財産 (知的財産の帰属) 第16条 本法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本法人に帰属する。 (知的財産の保護) 第17条 本法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはならない。 第9章 損害賠償等 (損害賠償) 第18条 会員が、定款及び本規約並びに本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本法人が損害を受けた場合、当該会員は、本法人が受けた損害を本法人に賠償することとする。 (免責) 第19条 本法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。 第10章 残存条項 (残存条項) 第20条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条乃至第19条および本条の規定は有効に存続するものとする。 第11章 その他 (準拠法) 第21条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。 (規定の追加) 第22条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次本法人が定めるものとする。 附則 本規約は、平成28年11月12日から施行する。