科学技術者フォーラム(STF)は、多様な分野の企業OB、現役の技術者や研究者が組織の枠を超えて集い、生涯現役を目指し科学技術を通して社会に貢献する団体です。


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  STFについて
理事長挨拶
概要
定款
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組織
活動内容
NPO設立趣意書
会員出身・在籍機関
沿革
  ■ 理事長挨拶
理事長挨拶
科学技術者フォーラム(STF)は、平成10年に設立され、平成20年2月にNPOとして認証された、多様な分野の企業・大学・公的機関のOB、現役の技術者・研究者が組織の枠を超えて参加している、会員の自己研鑽、自己実現、社会貢献を目的に生涯現役を目指す団体です。
社会に役立つこと、子どもたちに明るい未来をおくることは、我々共通の願いです。皆で一緒にSTF活動を通して、これらを進めていきましょう。
リタイア後も「生涯現役」を目指し、強み・経験を生かして益々盛んに取り組み、忙しい日々を送っている仲間が少なからずいます。この輪をさらに拡大する取り組みを深化させること、そして世代をこえた多方面の専門分野の科学技術者が集うフォーラムつくりが当面の目標です。
もうひとつの目標は、我々が経験も踏まえて将来を担う子どもたちに科学の楽しさを伝えることです。科学技術者である我々のやるべきことであり楽しみでもあります。

何事も仲間があって進む活動です。客観的評価もくれる信頼できる仲間つくりは、自由に意見・知恵を出し合い、楽しく集う中で生まれるものと確信し、楽しく有意義な活動を目指します。
理事長後藤幸子


  ■ 概要
「科学技術者フォーラムの概要」
会の目的
特定非営利活動法人科学技術者フォーラム(Scientists and Technologists Forum:略称STF)は、日本の技術発展に貢献している様々な科学・技術分野のベテランを中心に新進の科学・技術者を加えた集まりで、既存の組織を離れ、自由闊達に意見を述べ、新しい知恵を出し、それらを孵化することを進めています。
会員の多種・多彩な知識や経験を有効に生かし、以下の活動を活発に行うことを目的としています。
(1)科学・技術水準の維持・向上、国際的な協力、地球環境の維持・改善活動に取り組み、公益増進に寄与する。
(2)コンサルタントや事業活動に目を向け、変革の時代における会員の自己実現を図る。
(3)会員相互間で情報交換、技術交流、研鑽・親睦を進め、新しい生きがいの追求や生涯教育に役立てる。

会の組織:理事会を中心にして、会員交流会、ビジネス支援事業、社会教育事業(セミナー部会、視察研修部会教育研究部会、パソコン相談部会)、環境保全委員会、国際協力委員会および事務(業務、経理、広報)などで構成されています。
詳細は活動のページをご覧下さい。

会員の専門分野:
 それぞれの会員の専門分野は、機械、電気・電子、情報、船舶、航空・宇宙、化学、金属、資源、建設・土木、衛生、農業、生物工学、環境、知的財産管理、法律、経営、経済など多岐に亘り、各会員が専門の枠を越えて協力して、会の目的のために活動しています。

会員数: 約120名 (2019年現在)

事務所所在地:〒189-0013 東京都東村山市栄町1-39-34


  ■ 定款
特定非営利活動法人科学技術者フォーラム定款


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人科学技術者フォーラムという。
英語名ではScientists and Technologists Forum (略称STF)とする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都東村山市栄町一丁目39番地34に置く。

(目的)
第3条 この法人は、広く一般の市民を対象として、科学及び技術の分野において、知的資源を活用し、広く協力、提言、支援を行ない、科学及び技術の水準の維持・向上、次世代を担う人材の育成・開発に尽力し、もって、技術支援、社会教育、環境の保全、国際協力など公益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の増進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)国際協力の活動
(5)情報化社会の発展を図る活動
(6)科学技術の振興を図る活動
(7)経済活動の活性化を図る活動
(8)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(9)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う
(1)新技術に関するビジネス支援事業
(2)新技術に関するセミナー・研修事業
(3)新技術に関する社会教育事業
(4)新技術に関する環境保全事業
(5)新技術に関する国際協力事業
(6)新技術を普及するための普及啓発事業
(7)その他目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)新技術関連などの出版事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は次の4種とし、正会員(以下正会員という)をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員:この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員:この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(3)学生会員:この法人の目的に賛同して入会した学生
(4)名誉会員:本会に功績があり、理事会で推奨され認められた個人

(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事5人以上20人以内
(2)監事1人以上4人以内
2 理事のうち1人を理事長、1人以上4人以内を副理事長とする。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任する ことができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機 会を与えなければならない。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(種別)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
3 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。

(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任及び解任
(7)役員の職務及び報酬
(8)入会金及び会費の額
(9)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属
(11) 事務局の組織及び運営
(12) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第22条 定時総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項 について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用について は出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産

(構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(区分)
第38条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

(管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第41条 この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
              
第9章 事務局

(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑則

(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
 理事長   矢崎 文彦
 副理事長  五十嵐英夫
 副理事長  古西 義正
 副理事長  児山  豊
 理事    木村 芳一
 理事    小西 眞裕
 理事    佐藤 敏夫
 理事    田中 照浩
 理事    傅田 六郎
 理事    小林  巡
 理事    庄子 房次
 理事    中村 英毅
 理事    染谷ミドリ
 監事    下田 正雄
 監事    地畑 健吉

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成21年7月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成20年5月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金
  正会員(個人) 1,000円
  賛助会員(個人・団体) 5,000円
  学生会員(個人) 1,000円
  名誉会員(個人) 免除
(2)年会費
  正会員(個人) 6,000円
  賛助会員(個人・団体) 一口 10,000円(三口以上)
  学生会員(個人) 3,000円
  名誉会員(個人) 免除

改定 平成25年6月29日(事務所住所の変更) 
改定 平成27年6月20日(第12条(2)監事4人以内に変更) 
改定 令和2年7月 5日(事務所住所の変更)
改定 令和2年10月14日
   (第15条役員任期は総会終結までに変更、第27条、第28条、第35条及び第36条は電磁的方法での表決を追記)
改訂 令和3年7月10日(第12条(2)監事1人以上に変更) 


  ■ 組織


  ■ 活動内容
「活動内容」
「活動内容」
◇STF交流会
◇ビジネス支援事業
 〇   会員相互の情報交換、会員のビジネス支援など参加者の情報交換を主体に毎月開催しています。さらには会員外の中小企業経営者を招待して話しを聞きビジネス支援やコンサルタント支援なども行なっている。
 〇 ビジネス支援活動
  対象分野、対象企業毎に支援チームを組織して支援する。特に対象分野は環境エコ分野、エネルギー分野、材料分野及び情報処理分野を支援している。
◇セミナー研修事業
 〇 セミナー部会
  会員の生涯教育の一環として月に一度一流の専門家から諸技術の最先端を学び、講師と参加者との交流を行なっている。
 〇 視察・研修会
  会員を対象とした見学会を年4回開催している。関東地域のプラントや工場(食品・製造・環境など)の見学会は通常の見学コースはもとより、毎回STF特別コースが設定されるので普通は見ることのできない所まで見学でき、さらには特別講演や質疑応答では専門的な突っ込んだ内容があるので勉強になります。
◇社会教育事業
 〇 教育研究部会
  わが国の技術教育に関する問題を取り上げ研究しています。
◇クラブ活動
 〇 ゴルフクラブ
   レベルに関係なく、純粋に楽しむ事を目的にして楽しんでいます。


  ■ NPO設立趣意書
特定非営利活動法人 科学技術者フォーラム設立趣旨書

 20世紀後半から日本の産業は世界に誇れる技術立国として大きな成長を遂 げてきた。これを支えてきたのは多くの科学者、技術者である。しかし、バブル崩壊以降この多くの科学者、技術者が定年を迎え、まだその専門性が発揮できる能力があるにも拘わらず退職を余儀なくされ、その高い専門性を社会に役立てることができない中高年の科学者、技術者が多数存在するようになった。
とくに、所属していた組織から一度離れると持っている専門性を活用できる場を探すことが困難となり、そのまま陳腐化してしまうことが多い。
 そのため、平成10年組織OBと現役の科学者、技術者が組織の枠を超えて集い、「科学技術者フォーラム」を設立した。
 その設立の目的は「会員相互の交流・協同により科学及び技術の分野において、会員の知的資源を活用し、広く社会一般に協力、提言、支援を行い、科学及び技術の水準の維持・向上、次世代を担う人材の育成・開発に尽力し、もっ て社会教育、環境の保全、国際協力などの公益の増進に寄与し、併せて自己及び相互の研鑽により会員の自己実現を図ることを目的とする。」であった。
 以来、10年間活動を続け、会員交流会、視察研修会、国際交流さらには工業展示会出展など活発な活動を行ってきた。現在、約170名の会員を擁する団体にまで成長した。これは組織を離れた科学者、技術者にとって自由に協同や協力できる組織が必要であることを物語っている。今後、さらに組織から離れる団塊の世代の科学者、技術者にとって、このような組織は社会的に必要な受け皿になるものと考える。
 我々は、今後はこの理念をさらに発展させ、科学技術分野の多くの方々に呼びかけ、組織をより活性化、専門化して、技術支援、社会教育、環境の保全や 国際協力等において、社会の公益に役立つ組織となることを目標としたい。
 ここに、発足10周年にあたり、特定非営利活動法人の認証を受けて責任ある法人として社会に貢献することを目的とした特定非営利活動法人「科学技術者フォーラム」を設立する。

 
平成19年9月29日
特定非営利活動法人 科学技術者フォーラム 理事長 矢崎文彦


  ■ 会員出身・在籍機関


  ■ 沿革
特定非営利活動法人 科学技術者フォーラムの沿革

1998年6月20日 「科学技術者フォーラム」を設立総会開催
1998年7月  第1回会員交流会開催開始
1998年12月  第1回セミナー開始
2000年7月  第1回視察研修会開催開始
2001年~2003年 北京地区風沙与環境学術検討会(イオン環境財団の協力)
2003年8月 「日本の理工教育への提言」教育研究部会発行
2004年~2010年  北京延慶県八達嶺里炮村荒廃地の緑化(イオン環境財団の協力)
2007年1月 「日本の技術の危機に対する提言(その1)」教育研究部会発行
2007年2月  第28回工業技術見本市テクニカルショウヨコハマ2007出展
2007年4月  西安市科学技術協会との交流会開催(西安市)
2007年9月  NPO法人科学技術者フォーラム設立総会開催
2008年1月  東京都承認(19生都管法特第1877号)
2008年2月  中野法務局登記完了
2008年2月  第29回工業技術日本市テクニカルショウヨコハマ2008出展
2008年6月  設計・製造ソリューション展(東京ビグサイト)
2008年11月  産業交流展2008に出展(東京ビッグサイト)
2009年5月 「日本の技術の危機に対する提言(その2)」教育研究部会発行
2009年4月  STFセミナー映像DVD販売委託契約(日刊工業新聞社)
2010年11月  第一回湯島天神にて年末忘年会開催
2010年3月  府省共通研究開発管理システム研究者情報登録(e-Rad)
2011年1月 「日本の技術の危機に対する提言」 教育研究部会発行
2011年2月  第32回工業技術見本市テクニカルショウヨコハマ2011出展
2012年3月  川崎市産業振興会館でSTFフォーラム「多様化する日本のエネルギーを考える」を開催



 STF 代表(理事長)
 1998年〜2004年 下田正雄
 2004年〜2005年 地畑健吉
 2005年〜    矢崎文彦
 2015年〜    児山 豊
 2016年~    碇 貴臣
 2019年~    後藤 幸子




  ■ 会員規約

会員規約



この会員規約は特定非営利活動法人科学技術者フォーラムの定款第6条に規定する会員について必要な事項を定めるものである。

第1章 総則

第1章 総則

(会員規約の適用)
第1条 本法人は、会員との間に本規約を定め、これにより本法人の運営を行う。また、
本法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成する。
(会員規約の変更)
第2条 本規約を変更しようとするときは、理事会の議決によらなければならない。
2.本法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得
ることなく、本規約を変更することができる。変更後の会員規約については、本法人の
サイト上への掲載、電子メール、書面その他本法人が適切と判断する方法により通知し
た時点から、その効力を生じる。
(用語の定義)
第3条 本規約に使われる用語ついては、次の各号に定義する。
(1)会員とは、本法人の目的に賛同して入会の申込みをし、理事長が入会を認めた個人
または団体をいう。
(2)書面とは、本法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子
書面を含む)を指す。また、入会時に登録している電子メールアドレスから発信による
本法人への通知、連絡も書面と認められる。

第2章 入会申込等

(入会申込等)
第4条 本法人への入会については特に条件を定めない。
2.本法人への入会の申込みをするものは、別に定める入会申込書に必要事項を記入し
て、本法人事務局に提出することとする。
3.本法人は、前項の申込みがあったときは、第5条の定めに従い、入会の承認・不承
認を決定し、これを入会申込者に通知する。
4.第6条に定める会費の納入日を入会日とする。
(入会の不承認等)
第5条 本法人は、会員になろうとする者が、第4条の申込みがあったとき、次の各号
に該当する場合、入会を承認しないことがある。
(1)本法人の趣旨に賛同していない
(2)過去に本法人の除名もしくは退会処分を受けたことがある
(3)第4条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあったとき
(4)その他、前号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合
(会費)
第6条 会員の会費は次の通りとする。(消費税なし)
(正会員)
入会金 1,000円
年会費 6,000円
ただし、入会当初に納入する年会費は、入会時期によって以下の通り割り引かれる。
入会月  6月1日〜11月30日    当初年会費 6,000円
入会月 12月1日〜 5月31日 当初年会費 3,000円
(賛助会員)
入会金 5,000円  
年会費 1口 10,000円 個人は1口、団体の場合は3口以上する。
(学生会員)
入会金 1,000円
年会費 3,000円
ただし、入会当初に納入する年会費は、正会員の半額とする。また、学生資格が消滅
した時点で正会員に移行することを原則とする。
(名誉会員)
入会金並びに年会費は不要とする。
2.会員は入会申込と同時、または承認の通知を受けた後、速やかに入会金と入会した
年度の会費を納入しなければならない。
3.納付された一切の入会金並びに年会費は事業年度中の退会・除名であっても返還し
ないものとする。
4.年会費は各事業年度開始とともに速やかに納入し、遅くとも6ヶ月以内に納入しな
ければならない。

第3章 会員の権利義務

(会員の権利)
第7条 会員は次の権利を有する。
(1)各種イベントの参加費の割引、優先受付等が受けられる
(2)会員交流会に参加できる
(3)部会やプロジェクトに参加できる。新規なプロジェクトの提案ができる
(4)会員用メーリングリストで、投稿や相談ができる
(5)会員用サイトで、会員用の情報を閲覧、利用できる
(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負う。
(1)本法人の会費等を納入する
(2)会員の登録事項に変更が生じたときは、本法人所定の方法により変更の手続きを行
うものとする。

第4章 会員資格の喪失

(退会)
第9条 会員が本法人を退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければな
らない。
2.会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。
(1)各事業年度開始後、会費を6ヶ月以上納入しないとき
(2)死亡または失踪宣告を受けたとき。
(3)会員である団体が解散、または破産したとき
(4)後見開始または補佐開始の審判を受けたとき
(除名)
第10条 本法人は定款第11条の規定に従い、会員を除名することがある。
(資格停止または解除)
第11条 本法人は会員が次の各号に該当したときは、当該会員に対し事前に通知及び
勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。
(1)会費が規定の期間に納入されないとき
(2)本規約に違反した場合
(3)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)本法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(5)本法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(6)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(7)本法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、
プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(8)その他、本法人が会員として不適当と判断した場合
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条、第10条並びに第11条の規定により資格を喪失したときは、
本法人に対する権利を失う。また、未履行の義務及び規則がある場合は、継続して
義務を負う。
2.本法人は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他拠出金品は返
還しない。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

(措置)
第13条 会員資格有効期間が過ぎ、本法人からの通知の後も、本法人が当該会員の更
新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはそ
の他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合、会員資格に基づく権利の行使
を停止し、本法人に対して債務があった場合は速やかに精算することとする。

第6章 禁止行為

(禁止行為)
第14条 会員は無断で本法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容
を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはな
らない。
2.その他、第11条各号に定める行為、本法人の主旨に反する行為等を行ってはなら
ない。

第7章 情報管理

(個人情報の保護)
第15条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアド
レス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の
第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは
全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2 本法人は、本法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守すると
ともに、本法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱う
ものとする。

第8章 知的財産

(知的財産の帰属)
第16条 本法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意
匠、商標等に関する権利は、本法人に帰属する。
(知的財産の保護)
第17条 本法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体
に掲載し、第三者に有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはならない。

第9章 損害賠償等

(損害賠償)
第18条 会員が、定款及び本規約並びに本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに
類する行為によって本法人が損害を受けた場合、当該会員は、本法人が受けた損害を本
法人に賠償することとする。
(免責)
第19条 本法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対
し、本法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責
任その他一切の責任を負わないものとする。

第10章 残存条項

(残存条項)
第20条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第
13条乃至第19条および本条の規定は有効に存続するものとする。

第11章 その他

(準拠法)
第21条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるもの
とする。
(規定の追加)
第22条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次本法人
が定めるものとする。

附則
本規約は、平成28年11月12日から施行する。



 
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